高気圧作業安全衛生規則 第7条の3(のぞき窓等)
事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
のぞき窓等とは何ですか?
定義のぞき窓等とは、高気圧作業安全衛生規則第7条の3に定められた規定で、「事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第7条の3(のぞき窓等)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第7条の3の条文原文は「事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第7条の3は第一節 高圧室内業務の設備に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第7条の3の前の条は高気圧作業安全衛生規則第7条の2です。
- 高気圧作業安全衛生規則第7条の3の次の条は高気圧作業安全衛生規則第7条の4です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/7_3