高気圧作業安全衛生規則 第53条の4(条件付免許)
都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。
この条文の基本情報
条件付免許とは何ですか?
定義条件付免許とは、高気圧作業安全衛生規則第53条の4に定められた規定で、「都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の4(条件付免許)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の4の条文原文は「都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えるこ…」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の4は第二節 潜水士免許に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の4の前の条は高気圧作業安全衛生規則第53条の3です。
- 高気圧作業安全衛生規則第53条の4の次の条は高気圧作業安全衛生規則第54条です。
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- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第53条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/53_4