高気圧作業安全衛生規則 第54条(試験科目等)
- 潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
- 一潜水業務
- 二送気、潜降及び浮上
- 三高気圧障害
- 四関係法令
この条文の基本情報
試験科目等とは何ですか?
定義試験科目等とは、高気圧作業安全衛生規則第54条に定められた規定で、「潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第54条(試験科目等)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第54条の条文原文は「潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第54条は第二節 潜水士免許に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第54条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第53条の4です。
- 高気圧作業安全衛生規則第54条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/54