高気圧作業安全衛生規則 第51条(免許試験の細目)
安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
免許試験の細目とは何ですか?
定義免許試験の細目とは、高気圧作業安全衛生規則第51条に定められた規定で、「安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第51条(免許試験の細目)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第51条の条文原文は「安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第51条は第一節 高圧室内作業主任者免許に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第51条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第50条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第51条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/51