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高気圧作業安全衛生規則 第38条(健康診断)

  1. 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
  2. 一既往歴及び高気圧業務歴の調査
  3. 二関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
  4. 三四肢の運動機能の検査
  5. 四鼓膜及び聴力の検査
  6. 五血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
  7. 六肺活量の測定
  8. 2.事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。
  9. 一作業条件調査
  10. 二肺換気機能検査
  11. 三心電図検査
  12. 四関節部のエツクス線直接撮影による検査

この条文の基本情報

健康診断とは何ですか?

定義健康診断とは、高気圧作業安全衛生規則第38条に定められた規定で、「事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高気圧作業安全衛生規則第38条(健康診断)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 高気圧作業安全衛生規則第38条の条文原文は「事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。」で始まります。
  3. 高気圧作業安全衛生規則第38条は第四章 健康診断及び病者の就業禁止に置かれています。
  4. 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高気圧作業安全衛生規則第38条の前の条は高気圧作業安全衛生規則第37条です。
  7. 高気圧作業安全衛生規則第38条の次の条は高気圧作業安全衛生規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040
  • 本サイト収録高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/38

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