高気圧作業安全衛生規則 第1条の2(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一高気圧障害高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。
- 二高圧室内業務労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第一号の高圧室内作業に係る業務をいう。
- 三潜水業務令第二十条第九号の業務をいう。
- 四作業室潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。
- 五気こう室高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。
- 六不活性ガス窒素及びヘリウムの気体をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、高気圧作業安全衛生規則第1条の2に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高気圧作業安全衛生規則第1条の2(定義)は、日本の高気圧作業安全衛生規則に含まれる条文です。
- 高気圧作業安全衛生規則第1条の2の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 高気圧作業安全衛生規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 高気圧作業安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 高気圧作業安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高気圧作業安全衛生規則第1条の2の前の条は高気圧作業安全衛生規則第1条です。
- 高気圧作業安全衛生規則第1条の2の次の条は高気圧作業安全衛生規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000040 - 本サイト収録
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000040/1_2