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電離放射線障害防止規則 第18条の7(記録)

  1. 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
  2. 一検査年月日
  3. 二検査方法
  4. 三検査箇所
  5. 四検査の結果
  6. 五検査を実施した者の氏名
  7. 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

この条文の基本情報

記録とは何ですか?

定義記録とは、電離放射線障害防止規則第18条の7に定められた規定で、「事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第18条の7(記録)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第18条の7の条文原文は「事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第18条の7は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第18条の7の前の条は電離放射線障害防止規則第18条の6です。
  7. 電離放射線障害防止規則第18条の7の次の条は電離放射線障害防止規則第18条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/18_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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