電離放射線障害防止規則 第18条の7(記録)
- 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 一検査年月日
- 二検査方法
- 三検査箇所
- 四検査の結果
- 五検査を実施した者の氏名
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、電離放射線障害防止規則第18条の7に定められた規定で、「事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第18条の7(記録)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第18条の7の条文原文は「事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第18条の7は第三章 外部放射線の防護に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第18条の7の前の条は電離放射線障害防止規則第18条の6です。
- 電離放射線障害防止規則第18条の7の次の条は電離放射線障害防止規則第18条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/18_7