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電離放射線障害防止規則 第六章の二 特別の教育

第52条の5〜第52条の9・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電離放射線障害防止規則第六章の二 特別の教育は、第52条の5〜第52条の9の全 5 条で構成されています。
  2. 電離放射線障害防止規則第六章の二 特別の教育が属する電離放射線障害防止規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十一号です。
  3. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第52条の5

事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。以下この条において同じ。)に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識

二エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

三電離放射線の生体に与える影響

四関係法令

2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第52条の6

事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識

二加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法に関する知識

三加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

四電離放射線の生体に与える影響

五関係法令

六加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い

2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第52条の7

事業者は、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識

二原子炉施設における作業の方法に関する知識

三原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

四電離放射線の生体に与える影響

五関係法令

六原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い

2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)

第52条の8

事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一事故由来廃棄物等に関する知識

二事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識

三事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

四電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

五関係法令

六事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い

2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(特例緊急作業に係る特別の教育)

第52条の9

事業者は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

一特例緊急作業の方法に関する知識

二特例緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

三電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

四関係法令

五特例緊急作業の方法

六特例緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い

2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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