電離放射線障害防止規則 第52条の5(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)
- 事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。以下この条において同じ。)に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識
- 二エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 三電離放射線の生体に与える影響
- 四関係法令
- 2.安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育とは何ですか?
定義エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育とは、電離放射線障害防止規則第52条の5に定められた規定で、「事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第52条の5(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第52条の5の条文原文は「事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部が…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第52条の5は第六章の二に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第52条の5の前の条は電離放射線障害防止規則第52条の4の5です。
- 電離放射線障害防止規則第52条の5の次の条は電離放射線障害防止規則第52条の6です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/52_5