受講中の講座ブックマーク無料で登録

電離放射線障害防止規則 第52条の6(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

  1. 事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
  2. 一核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識
  3. 二加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法に関する知識
  4. 三加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
  5. 四電離放射線の生体に与える影響
  6. 五関係法令
  7. 六加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い
  8. 2.安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

この条文の基本情報

加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育とは何ですか?

定義加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育とは、電離放射線障害防止規則第52条の6に定められた規定で、「事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第52条の6(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第52条の6の条文原文は「事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるとき…」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第52条の6は第六章の二に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第52条の6の前の条は電離放射線障害防止規則第52条の5です。
  7. 電離放射線障害防止規則第52条の6の次の条は電離放射線障害防止規則第52条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/52_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›