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電離放射線障害防止規則 第52条の7(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

  1. 事業者は、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
  2. 一核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識
  3. 二原子炉施設における作業の方法に関する知識
  4. 三原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
  5. 四電離放射線の生体に与える影響
  6. 五関係法令
  7. 六原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い
  8. 2.安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

この条文の基本情報

原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育とは何ですか?

定義原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育とは、電離放射線障害防止規則第52条の7に定められた規定で、「事業者は、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第52条の7(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第52条の7の条文原文は「事業者は、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次…」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第52条の7は第六章の二に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第52条の7の前の条は電離放射線障害防止規則第52条の6です。
  7. 電離放射線障害防止規則第52条の7の次の条は電離放射線障害防止規則第52条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/52_7

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