(作業環境測定を行うべき作業場)
第53条
別タブ ↗令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
一放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
二放射性物質取扱作業室
22_2 事故由来廃棄物等取扱施設
三令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場
(作業環境測定を行うべき作業場)
令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
一放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
二放射性物質取扱作業室
22_2 事故由来廃棄物等取扱施設
三令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場
(線量当量率等の測定等)
事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、六月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
一測定日時
二測定方法
三放射線測定器の種類、型式及び性能
四測定箇所
五測定条件
六測定結果
七測定を実施した者の氏名
八測定結果に基づいて実施した措置の概要
2前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
3第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。
4事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。
(放射性物質の濃度の測定)
事業者は、第五十三条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第一項各号に掲げる事項を記録して、これを五年間保存しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)