電離放射線障害防止規則 第54条(線量当量率等の測定等)
- 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、六月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
- 一測定日時
- 二測定方法
- 三放射線測定器の種類、型式及び性能
- 四測定箇所
- 五測定条件
- 六測定結果
- 七測定を実施した者の氏名
- 八測定結果に基づいて実施した措置の概要
- 2.前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
- 3.第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。
- 4.事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
線量当量率等の測定等とは何ですか?
定義線量当量率等の測定等とは、電離放射線障害防止規則第54条に定められた規定で、「事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第54条(線量当量率等の測定等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第54条の条文原文は「事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第54条は第七章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第54条の前の条は電離放射線障害防止規則第53条です。
- 電離放射線障害防止規則第54条の次の条は電離放射線障害防止規則第55条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/54