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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電離放射線障害防止規則 第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者

第46条〜第52条の4の5・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電離放射線障害防止規則第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者は、第46条〜第52条の4の5の全 14 条で構成されています。
  2. 電離放射線障害防止規則第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者が属する電離放射線障害防止規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十一号です。
  3. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(エツクス線作業主任者の選任)

第46条

別タブ ↗

事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。

(エックス線作業主任者の職務)

第47条

別タブ ↗

事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。

二第十条第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条のろ過板が適切に使用されるように措置すること。

三第十二条各号若しくは第十三条各号に掲げる措置又は第十八条の二に規定する措置を講ずること。

四前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。

五第十七条第一項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。

六第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

七照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。

八第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

九前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。

(エックス線作業主任者免許)

第48条

別タブ ↗

エックス線作業主任者免許は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者のほか次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条第一項の免許を受けた者

二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者

三放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)

第49条

別タブ ↗

エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)

第50条

別タブ ↗

エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。

一エツクス線の管理に関する知識

二エツクス線の測定に関する知識

三エツクス線の生体に与える影響に関する知識

四関係法令

(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)

第51条

別タブ ↗

都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。

一放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者前条第二号及び第三号に掲げる試験科目

二ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者前条第三号に掲げる試験科目

(エツクス線作業主任者免許試験の細目)

第52条

別タブ ↗

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第七十一条及び前二条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)

第52条の2

別タブ ↗

事業者は、令第六条第五号の二に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)

第52条の3

別タブ ↗

事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。

二作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行うこと。

三伝送管の移動が第十八条の四第一号の規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが第十八条の三の規定に適合して行われているかどうかについて確認すること。

四照射開始前及び照射中に、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。

五第十七条第一項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

六第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

七第十八条の二の措置を講ずること。

八第十八条の四第二号の措置を講ずること。

九前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。

十作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮蔽の状況等について点検すること。

十一第十九条第一項の点検をすること。

十二第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。

十三第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、第十八条の十第一項の措置を講じ、かつ、鉗子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。

十四前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)

第52条の4

別タブ ↗

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一診療放射線技師法第三条第一項の免許を受けた者

二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者

三放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)

第52条の4の2

別タブ ↗

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)

第52条の4の3

別タブ ↗

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。

一ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識

二ガンマ線照射装置に関する知識

三ガンマ線の生体に与える影響に関する知識

四関係法令

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)

第52条の4の4

別タブ ↗

都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第三号に掲げる試験科目を免除することができる。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)

第52条の4の5

別タブ ↗

安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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