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電離放射線障害防止規則 第52条の4(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)

  1. ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
  2. 一診療放射線技師法第三条第一項の免許を受けた者
  3. 二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
  4. 三放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

この条文の基本情報

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許とは何ですか?

定義ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許とは、電離放射線障害防止規則第52条の4に定められた規定で、「ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第52条の4(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第52条の4の条文原文は「ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第52条の4は第六章に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第52条の4の前の条は電離放射線障害防止規則第52条の3です。
  7. 電離放射線障害防止規則第52条の4の次の条は電離放射線障害防止規則第52条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/52_4

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