電離放射線障害防止規則 第52条の3(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)
- 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
- 二作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行うこと。
- 三伝送管の移動が第十八条の四第一号の規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが第十八条の三の規定に適合して行われているかどうかについて確認すること。
- 四照射開始前及び照射中に、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
- 五第十七条第一項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
- 六第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
- 七第十八条の二の措置を講ずること。
- 八第十八条の四第二号の措置を講ずること。
- 九前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
- 十作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮蔽の状況等について点検すること。
- 十一第十九条第一項の点検をすること。
- 十二第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。
- 十三第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、第十八条の十第一項の措置を講じ、かつ、鉗子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。
- 十四前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。
この条文の基本情報
ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務とは何ですか?
定義ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務とは、電離放射線障害防止規則第52条の3に定められた規定で、「事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第52条の3(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第52条の3の条文原文は「事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第52条の3は第六章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第52条の3の前の条は電離放射線障害防止規則第52条の2です。
- 電離放射線障害防止規則第52条の3の次の条は電離放射線障害防止規則第52条の4です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/52_3