電離放射線障害防止規則 第50条(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)
- エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
- 一エツクス線の管理に関する知識
- 二エツクス線の測定に関する知識
- 三エツクス線の生体に与える影響に関する知識
- 四関係法令
この条文の基本情報
エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等とは何ですか?
定義エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等とは、電離放射線障害防止規則第50条に定められた規定で、「エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第50条(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第50条の条文原文は「エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第50条は第六章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第50条の前の条は電離放射線障害防止規則第49条です。
- 電離放射線障害防止規則第50条の次の条は電離放射線障害防止規則第51条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/50