受講中の講座ブックマーク無料で登録

電離放射線障害防止規則 第49条(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)

エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

この条文の基本情報

エツクス線作業主任者免許の欠格事由とは何ですか?

定義エツクス線作業主任者免許の欠格事由とは、電離放射線障害防止規則第49条に定められた規定で、「エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第49条(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第49条の条文原文は「エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第49条は第六章に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第49条の前の条は電離放射線障害防止規則第48条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第49条の次の条は電離放射線障害防止規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/49

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›