電離放射線障害防止規則 第49条(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)
エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
この条文の基本情報
エツクス線作業主任者免許の欠格事由とは何ですか?
定義エツクス線作業主任者免許の欠格事由とは、電離放射線障害防止規則第49条に定められた規定で、「エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第49条(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第49条の条文原文は「エツクス線作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第49条は第六章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第49条の前の条は電離放射線障害防止規則第48条です。
- 電離放射線障害防止規則第49条の次の条は電離放射線障害防止規則第50条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/49