電離放射線障害防止規則 第51条(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)
- 都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。
- 一放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者前条第二号及び第三号に掲げる試験科目
- 二ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者前条第三号に掲げる試験科目
この条文の基本情報
エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除とは何ですか?
定義エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除とは、電離放射線障害防止規則第51条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第51条(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第51条の条文原文は「都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第51条は第六章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第51条の前の条は電離放射線障害防止規則第50条です。
- 電離放射線障害防止規則第51条の次の条は電離放射線障害防止規則第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/51