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電離放射線障害防止規則 第52条(エツクス線作業主任者免許試験の細目)

法令番号
昭和四十七年労働省令第四十一号
公布
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第七十一条及び前二条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

この条文の基本情報

エツクス線作業主任者免許試験の細目とは何ですか?

定義エツクス線作業主任者免許試験の細目とは、電離放射線障害防止規則第52条に定められた規定で、「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第52条(エツクス線作業主任者免許試験の細目)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第52条の条文原文は「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第52条は第六章に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第52条の前の条は電離放射線障害防止規則第51条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第52条の次の条は電離放射線障害防止規則第52条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/52

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出典と編集方針

出典
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