電離放射線障害防止規則 第47条(エックス線作業主任者の職務)
- 事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
- 一第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
- 二第十条第一項の照射筒若しくはしぼり又は第十一条のろ過板が適切に使用されるように措置すること。
- 三第十二条各号若しくは第十三条各号に掲げる措置又は第十八条の二に規定する措置を講ずること。
- 四前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
- 五第十七条第一項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
- 六第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
- 七照射開始前及び照射中、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
- 八第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。
この条文の基本情報
エックス線作業主任者の職務とは何ですか?
定義エックス線作業主任者の職務とは、電離放射線障害防止規則第47条に定められた規定で、「事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第47条(エックス線作業主任者の職務)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第47条の条文原文は「事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第47条は第六章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第47条の前の条は電離放射線障害防止規則第46条です。
- 電離放射線障害防止規則第47条の次の条は電離放射線障害防止規則第48条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/47