電離放射線障害防止規則 第53条(作業環境測定を行うべき作業場)
- 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
- 一放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
- 二放射性物質取扱作業室
- 2.2_2 事故由来廃棄物等取扱施設
- 三令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場
この条文の基本情報
作業環境測定を行うべき作業場とは何ですか?
定義作業環境測定を行うべき作業場とは、電離放射線障害防止規則第53条に定められた規定で、「令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第53条(作業環境測定を行うべき作業場)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第53条の条文原文は「令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第53条は第七章に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第53条の前の条は電離放射線障害防止規則第52条の9です。
- 電離放射線障害防止規則第53条の次の条は電離放射線障害防止規則第54条です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/53