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電離放射線障害防止規則 第52条の9(特例緊急作業に係る特別の教育)

  1. 事業者は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
  2. 一特例緊急作業の方法に関する知識
  3. 二特例緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
  4. 三電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
  5. 四関係法令
  6. 五特例緊急作業の方法
  7. 六特例緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い
  8. 2.安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

この条文の基本情報

特例緊急作業に係る特別の教育とは何ですか?

定義特例緊急作業に係る特別の教育とは、電離放射線障害防止規則第52条の9に定められた規定で、「事業者は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第52条の9(特例緊急作業に係る特別の教育)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第52条の9の条文原文は「事業者は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第52条の9は第六章の二に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第52条の9の前の条は電離放射線障害防止規則第52条の8です。
  7. 電離放射線障害防止規則第52条の9の次の条は電離放射線障害防止規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/52_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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