電離放射線障害防止規則 第52条の8(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)
- 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一事故由来廃棄物等に関する知識
- 二事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識
- 三事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 四電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
- 五関係法令
- 六事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い
- 2.安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育とは何ですか?
定義事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育とは、電離放射線障害防止規則第52条の8に定められた規定で、「事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第52条の8(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第52条の8の条文原文は「事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第52条の8は第六章の二に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第52条の8の前の条は電離放射線障害防止規則第52条の7です。
- 電離放射線障害防止規則第52条の8の次の条は電離放射線障害防止規則第52条の9です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/52_8