電離放射線障害防止規則 第41条の8(埋立施設)
- 処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物を埋め立てるときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた埋立施設において行わなければならない。
- 2.第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の埋立施設について準用する。
この条文の基本情報
埋立施設とは何ですか?
定義埋立施設とは、電離放射線障害防止規則第41条の8に定められた規定で、「処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物を埋め立てるときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第41条の8(埋立施設)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の8の条文原文は「処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物を埋め立てるときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設…」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第41条の8は第二節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第41条の8の前の条は電離放射線障害防止規則第41条の7です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の8の次の条は電離放射線障害防止規則第41条の8の2です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/41_8