電離放射線障害防止規則 第41条の9(準用)
第三条第四項(第三十三条第三項において準用する場合に限る。)、第二十五条、第二十七条第一項及び第二項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項及び第四項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項(第三十四条第二項及び第三十五条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十七条(第四項を除く。)並びに第三十八条から第四十一条の二までの規定は、処分事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電離放射線障害防止規則第41条の9に定められた規定で、「第三条第四項(第三十三条第三項において準用する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電離放射線障害防止規則第41条の9(準用)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の9の条文原文は「第三条第四項(第三十三条第三項において準用する場合に限る。」で始まります。
- 電離放射線障害防止規則第41条の9は第二節に置かれています。
- 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電離放射線障害防止規則第41条の9の前の条は電離放射線障害防止規則第41条の8の2です。
- 電離放射線障害防止規則第41条の9の次の条は電離放射線障害防止規則第41条の10です。
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- 正式書式
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041 - 本サイト収録
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第41条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/41_9