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電離放射線障害防止規則 第61条の2(記録等の引渡し)

  1. 第九条第二項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。
  2. 2.電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

この条文の基本情報

記録等の引渡しとは何ですか?

定義記録等の引渡しとは、電離放射線障害防止規則第61条の2に定められた規定で、「第九条第二項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電離放射線障害防止規則第61条の2(記録等の引渡し)は、日本の電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 電離放射線障害防止規則第61条の2の条文原文は「第九条第二項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。」で始まります。
  3. 電離放射線障害防止規則第61条の2は第十章に置かれています。
  4. 電離放射線障害防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電離放射線障害防止規則第61条の2の前の条は電離放射線障害防止規則第61条です。
  7. 電離放射線障害防止規則第61条の2の次の条は電離放射線障害防止規則第61条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第61条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000041
  • 本サイト収録電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000041/61_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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