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酸素欠乏症等防止規則 第11条(作業主任者)

  1. 事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
  2. 2.事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
  3. 一作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  4. 二その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。
  5. 三測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
  6. 四空気呼吸器等の使用状況を監視すること。
  7. 3.前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者について準用する。この場合において、同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と、同項第三号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

作業主任者とは何ですか?

定義作業主任者とは、酸素欠乏症等防止規則第11条に定められた規定で、「事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のう…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酸素欠乏症等防止規則第11条(作業主任者)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
  2. 酸素欠乏症等防止規則第11条の条文原文は「事業者は、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のう…」で始まります。
  3. 酸素欠乏症等防止規則第11条は第二章 一般的防止措置に置かれています。
  4. 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酸素欠乏症等防止規則第11条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第10条です。
  7. 酸素欠乏症等防止規則第11条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042
  • 本サイト収録酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/11

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