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酸素欠乏症等防止規則 第4条(測定器具)

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

この条文の基本情報

測定器具とは何ですか?

定義測定器具とは、酸素欠乏症等防止規則第4条に定められた規定で、「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酸素欠乏症等防止規則第4条(測定器具)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
  2. 酸素欠乏症等防止規則第4条の条文原文は「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなけれ…」で始まります。
  3. 酸素欠乏症等防止規則第4条は第二章 一般的防止措置に置かれています。
  4. 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酸素欠乏症等防止規則第4条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第3条です。
  7. 酸素欠乏症等防止規則第4条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042
  • 本サイト収録酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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