酸素欠乏症等防止規則 第5条の2(保護具の使用等)
- 事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。
- 2.労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
- 3.事業者は、前条第二項の請負人に対し、同項ただし書の場合においては、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
保護具の使用等とは何ですか?
定義保護具の使用等とは、酸素欠乏症等防止規則第5条の2に定められた規定で、「事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第5条の2(保護具の使用等)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第5条の2の条文原文は「事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第5条の2は第二章 一般的防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第5条の2の前の条は酸素欠乏症等防止規則第5条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第5条の2の次の条は酸素欠乏症等防止規則第6条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/5_2