労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第10条(帳簿)
- 登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
- 一性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに性能検査対象機械等の設置の場所
- 二性能検査対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項
- 三検査証番号
- 四検査証の更新を行つた年月日
- 五検査証の有効期間
- 六性能検査を行つた検査員の氏名
- 七性能検査の結果
- 八その他性能検査に関し必要な事項
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条に定められた規定で、「登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条(帳簿)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の条文原文は「登録性能検査機関は、性能検査を行つた性能検査対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条は第二章 登録性能検査機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第9条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/10