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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第10条の2(性能検査の業務の引継ぎ等)

  1. 登録性能検査機関(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
  2. 一性能検査の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  3. 二その他性能検査の業務を行つた事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が必要と認める事項
  4. 2.外国登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
  5. 一法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により性能検査の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる労働基準監督署長に当該性能検査の業務並びに当該性能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
  6. 二その他前号の労働基準監督署長が必要と認める事項

この条文の基本情報

性能検査の業務の引継ぎ等とは何ですか?

定義性能検査の業務の引継ぎ等とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の2に定められた規定で、「登録性能検査機関(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の2(性能検査の業務の引継ぎ等)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の2の条文原文は「登録性能検査機関(外国登録性能検査機関(法第五十三条の三において読み替えて準用する法第五十二条に規定する外国登録性能検査機関をいう。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の2は第二章 登録性能検査機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の2の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の2の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第10条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/10_2

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