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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第57条(実施義務)

  1. 登録を受けた者(以下この章において「登録計画作成参画者研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した計画作成参画者研修の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に計画作成参画者研修を行わなければならない。
  2. 一計画作成参画者研修の実施時期、実施場所、研修科目、時間及び受講定員に関する事項
  3. 二計画作成参画者研修の講師の氏名
  4. 2.登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  5. 3.登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  6. 4.登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。
  7. 5.登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した計画作成参画者研修の結果について、計画作成参画者研修実施結果報告書(様式第一号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

実施義務とは何ですか?

定義実施義務とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第57条に定められた規定で、「登録を受けた者(以下この章において「登録計画作成参画者研修機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第57条(実施義務)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第57条の条文原文は「登録を受けた者(以下この章において「登録計画作成参画者研修機関」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第57条は第七章 登録計画作成参画者研修機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第57条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第56条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第57条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/57

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