労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第58条(変更の届出)
- 法令番号
- 昭和四十七年労働省令第四十四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月2日
- 公式原文
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- 引用形式
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第58条
登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第58条に定められた規定で、「登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第58条(変更の届出)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第58条の条文原文は「登録計画作成参画者研修機関は、第五十五条第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(…」で始まります。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第58条は第七章 登録計画作成参画者研修機関に置かれています。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第58条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第57条です。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第58条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第59条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044 - 本サイト収録
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/58
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期