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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第59条(業務規程)

  1. 登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一計画作成参画者研修の実施方法
  3. 二計画作成参画者研修に関する料金
  4. 三前号の料金の収納の方法に関する事項
  5. 四計画作成参画者研修の講師の選任及び解任に関する事項
  6. 五計画作成参画者研修の研修科目及び時間に関する事項
  7. 六計画作成参画者研修の修了証の発行に関する事項
  8. 七計画作成参画者研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  9. 八計画作成参画者研修の実施に関する計画に関する事項
  10. 九第六十一条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  11. 十前各号に掲げるもののほか、計画作成参画者研修の業務に関し必要な事項
  12. 2.登録計画作成参画者研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第59条に定められた規定で、「登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第59条(業務規程)は、日本の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第59条の条文原文は「登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第59条は第七章 登録計画作成参画者研修機関に置かれています。
  4. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第59条の前の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第58条です。
  7. 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第59条の次の条は労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000044
  • 本サイト収録労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000044/59

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