石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第12条(導管の設置場所)
導管は、地下に埋設しなければならない。ただし、地下に埋設することが困難な場合または地下以外の場所に設置することが適当である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
導管の設置場所とは何ですか?
定義導管の設置場所とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第12条に定められた規定で、「導管は、地下に埋設しなければならない。ただし、地下に埋設することが困難な場合または地下以外の場所に設置することが適当である場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第12条(導管の設置場所)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第12条の条文原文は「導管は、地下に埋設しなければならない。ただし、地下に埋設することが困難な場合または地下以外の場所に設置することが適当である場合は、この限りでない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第12条は第二節 導管の設置方法に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第12条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第11条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第12条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/12