石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第13条(地下埋設)
- 導管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一隧
- 二導管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、導管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
- 三導管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。ただし、当該導管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
- 四導管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
- 五盛土または切土の斜面の近傍に導管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側に埋設すること。
- 六導管の立上り部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講ずること。
- 七掘さくおよび埋めもどしは、告示で定める方法によつて行なうこと。
この条文の基本情報
地下埋設とは何ですか?
定義地下埋設とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条に定められた規定で、「導管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条(地下埋設)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条の条文原文は「導管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条は第二節 導管の設置方法に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第12条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第14条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/13