石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第14条(道路下埋設)
- 導管を道路下に埋設する場合は、前条(第二号および第三号を除く。)の規定によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一導管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。
- 二導管は、その外面から道路の境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。
- 三導管(防護工または防護構造物により導管を防護する場合は、当該防護工または防護構造物。以下この号、第六号および第七号において同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。ただし、導管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
- 四市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて導管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護工を設けること。ただし、導管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
- 五市街地の道路の路面下に埋設する場合は、導管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、一・八メートル以下と、告示で定める防護工または防護構造物により防護された導管の当該防護工または防護構造物の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
- 六市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、導管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
- 七舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(しや断層がある場合は、当該しや断層。以下同じ。)の下に埋設し、導管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。
- 八路面下以外の道路下に埋設する場合は、導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(告示で定める防護工または防護構造物により防護された導管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。
- 九電線、水管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのものおよびこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路または埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。
この条文の基本情報
道路下埋設とは何ですか?
定義道路下埋設とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第14条に定められた規定で、「導管を道路下に埋設する場合は、前条(第二号および第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第14条(道路下埋設)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第14条の条文原文は「導管を道路下に埋設する場合は、前条(第二号および第三号を除く。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第14条は第二節 導管の設置方法に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第14条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第13条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第14条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第15条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/14