石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第15条(線路敷下埋設)
- 導管を線路敷下に埋設する場合については、第十三条(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
- 二導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。
この条文の基本情報
線路敷下埋設とは何ですか?
定義線路敷下埋設とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第15条に定められた規定で、「導管を線路敷下に埋設する場合については、第十三条(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第15条(線路敷下埋設)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第15条の条文原文は「導管を線路敷下に埋設する場合については、第十三条(第三号を除く。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第15条は第二節 導管の設置方法に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第15条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第14条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第15条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/15