石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第18条(海底設置)
- 導管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一導管は、埋設すること。錨
- 二導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。
- 三導管は、原則として既設の導管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。
- 四二本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
- 五導管の立上り部には、告示で定める防護工を設けること。ただし、けい船浮標にいたる立上り部の導管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
- 六錨この場合において、当該導管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。
- 七洗掘のおそれがある場所に埋設する導管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
- 八掘さくおよび埋めもどしは、告示で定める方法によつて行なうこと。
- 九導管を埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
- 十導管が浮揚または移動するおそれがある場合は、当該導管に当該浮揚または移動を防止するための措置を講ずること。
この条文の基本情報
海底設置とは何ですか?
定義海底設置とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第18条に定められた規定で、「導管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第18条(海底設置)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第18条の条文原文は「導管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第18条は第二節 導管の設置方法に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第18条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第17条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第18条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第19条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/18