石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第19条(海上設置)
- 導管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一導管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
- 二船舶の航行に支障を生ずるおそれがある場合は、支障を生ずることのないよう導管と海面との間に必要な空間を確保すること。
- 三船舶の衝突等によつて導管または導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
- 四導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。
この条文の基本情報
海上設置とは何ですか?
定義海上設置とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第19条に定められた規定で、「導管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第19条(海上設置)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第19条の条文原文は「導管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第19条は第二節 導管の設置方法に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第19条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第18条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第19条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/19