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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第20条(道路横断設置)

  1. 道路を横断して導管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。
  2. 2.道路を横断して導管を埋設する場合は、導管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
  3. 3.道路上を架空横断して導管を設置する場合は、当該導管および当該導管に係るその他の工作物ならびにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。
  4. 4.道路を横断して導管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第十四条(第一号および第二号を除く。)および第十七条(第一号を除く。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

道路横断設置とは何ですか?

定義道路横断設置とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条に定められた規定で、「道路を横断して導管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条(道路横断設置)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条の条文原文は「道路を横断して導管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な…」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条は第二節 導管の設置方法に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  5. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第19条です。
  7. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/20

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