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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第21条(線路下横断埋設)

線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十五条(第一号を除く。)および前条第二項の規定を準用する。

この条文の基本情報

線路下横断埋設とは何ですか?

定義線路下横断埋設とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第21条に定められた規定で、「線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十五条(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第21条(線路下横断埋設)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第21条の条文原文は「線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十五条(第一号を除く。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第21条は第二節 導管の設置方法に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  5. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第21条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条です。
  7. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第21条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/21

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