石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第54条(ピグ取扱い装置)
ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
この条文の基本情報
ピグ取扱い装置とは何ですか?
定義ピグ取扱い装置とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第54条に定められた規定で、「ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第54条(ピグ取扱い装置)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第54条の条文原文は「ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第54条は第四章 圧送機、タンク等に置かれています。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第54条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第53条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第54条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/54