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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第55条(タンク)

  1. 屋外タンク(次項及び第三項に定めるものを除く。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
  2. 一屋外タンクは、三・二ミリメートル以上の厚さの鋼板で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること。ただし、圧力タンクにあつては、水張試験に代えて常用圧力(正常時における圧力タンク内の最高圧力をいう。以下同じ。)の一・五倍以上の圧力で十分間行う耐圧試験を行わなければならない。
  3. 二屋外タンクは、地震動による慣性力又は風荷重によつて生じる応力が屋外タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように堅固な基礎又は地盤の上に固定すること。この場合において、地震動による慣性力又は風荷重の計算方法は、告示で定める。
  4. 2.2_2 屋外タンクは、石油の爆発等により屋外タンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造であること。
  5. 三屋外タンクは、住宅、学校、病院その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
  6. 3.3_2 屋外タンクは、前号によるほか、当該屋外タンクの存する石油ターミナルの敷地の境界線から当該屋外タンクの側板までの間に、告示で定める距離を有すること。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の告示で定める事情があることにより、安全である場合には、この限りでない。
  7. 四屋外タンクは、その周囲に当該タンクの容量に応じ告示で定める幅の空地を有すること。
  8. 五屋外タンクには、外面の腐食を防止するための塗装を施すこと。
  9. 4.5_2 屋外タンクのうち、底板を盛土等に接して設けるものにあつては、告示で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
  10. 六屋外タンクの支持物は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性を有するものであること。
  11. 七屋外タンクには、告示で定めるところにより通気管又は安全装置を設けること。
  12. 八屋外タンクには、当該屋外タンク内の石油の量が自動的に測定できる装置を設けること。
  13. 九屋外タンクには、当該屋外タンクの側板に水抜管を設けること。ただし、地震等により屋外タンクと水抜管との接合部分が損傷を受けるおそれのない接合方法による場合は、水抜管を当該屋外タンクの底板に設けることができる。
  14. 十屋外タンクには、地震等により導管及び配管と屋外タンクとの接合部分が損傷を受けることのないよう必要な措置を講ずること。
  15. 十一石油を輸送するための屋外タンク(容量が一万キロリットル以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて告示で定めるものを設けること。
  16. 十二屋外タンクには、その周囲に告示で定めるところにより防油堤を設けること。
  17. 十三屋外タンクには、告示で定めるところにより屋外タンクである旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  18. 5.屋外タンクであつてその容量が千キロリットル以上のもの(以下「特定屋外タンク」という。)(次項に定めるものを除く。)を設置する場合は、前項第二号の二から第十三号までの規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
  19. 一特定屋外タンクは、告示で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質を有する鋼板その他の材料で気密に作られたものであつて、かつ、水張試験(前項第一号に規定する水張試験であつて告示で定める事項を測定するものをいう。)を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること。ただし、圧力タンクにあつては、水張試験に代えて耐圧試験(前項第一号に規定する耐圧試験であつて告示で定める事項を測定するものをいう。)を行わなければならない。
  20. 二特定屋外タンクは、当該特定屋外タンク及びその附属設備の自重、当該特定屋外タンク内の石油の重量、当該特定屋外タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重(以下「主荷重等」という。)によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。この場合において主荷重等の計算方法等は、告示で定める。
  21. 三特定屋外タンクの構造は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  22. 四特定屋外タンクの溶接方法は、告示で定めるところによるものとし、当該特定屋外タンクの溶接部は、告示で定めるところにより行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
  23. 五特定屋外タンクの基礎及び地盤は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  24. 6.浮き蓋付きの特定屋外タンクを設置する場合は、第一項第二号の二から第六号まで及び第八号から第十三号まで並びに前項第一号、第二号、第三号(ヘ及びトを除く。)、第四号及び第五号の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
  25. 一浮き蓋は、次に掲げるところにより、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる構造とすること。
  26. 二浮き蓋付きの特定屋外タンク(不活性ガスを充塡して石油を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。
  27. 三浮き蓋付きの特定屋外タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。
  28. 四簡易フロート型の浮き蓋付きの特定屋外タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けること。
  29. 7.屋外タンクに関する工事が次の各号(特定屋外タンク以外の屋外タンクにあっては、第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われた場合には、第一項第一号及び第二項第一号(前項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は適用しない。
  30. 一ノズル、マンホール等の取付工事
  31. 二ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
  32. 三屋根及び浮き蓋に係る工事
  33. 四側板に係る重ね補修工事
  34. 五側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
  35. 六接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
  36. 七底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
  37. 八底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
  38. 九構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの
  39. 8.地下タンクを設置する場合については、第一項第五号、第七号及び第八号の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
  40. 一地下タンクは、次号及び第一号の三に定めるところにより厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造られたものであつて、かつ、七十キロパスカルの圧力(圧力タンクにあつては、常用圧力の一・五倍の圧力)で十分間行う耐圧試験を行つたとき漏えいその他の異常を生じないものであること。
  41. 9.1_2 地下タンクは、当該地下タンク及びその附属設備の自重、当該地下タンク内の石油の重量、当該地下タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
  42. 10.1_3 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
  43. 二地下タンクは、地下に設けられたタンク室に設置すること。
  44. 三地下タンクの外面とタンク室の内壁との距離は、〇・一メートル以上とし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。
  45. 四地下タンクを二以上隣接して設置する場合は、当該地下タンクの外面相互間の距離は、一メートル(当該二以上の地下タンクの容量の合計が告示で定める容量以下の場合にあつては、〇・五メートル)以上とすること。
  46. 五地下タンクの頂部は、〇・六メートル以上地表面から下にあること。
  47. 六配管は、地下タンクの頂部に接合すること。
  48. 七地下タンク又はその周囲には、当該タンクからの石油の漏れを検知するために次に定めるいずれかの設備を設けること。
  49. 八地下タンクを設置するタンク室は、次号から第八号の四までに定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。
  50. 11.8_2 タンク室は、当該タンク室の自重、地下タンク及びその附属設備並びに当該地下タンク内の石油の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
  51. 12.8_3 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
  52. 13.8_4 タンク室は、次に掲げる防水の措置を講じたものであること。
  53. 九地下タンクには、告示で定めるところにより地下タンクである旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  54. 14.屋内タンクを設置する場合については、第一項第一号、第五号及び第七号から第十号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。
  55. 一屋内タンクは、告示で定めるタンク専用庫に設置すること。
  56. 二屋内タンクの外面とタンク専用庫の内壁との距離及び同一の専用庫内に屋内タンクを二以上設置する場合における当該屋内タンクの外面相互間の距離は、〇・五メートル以上とすること。
  57. 三屋内タンクの容量は、告示で定める基準に適合するものであること。
  58. 四屋内タンクには、告示で定めるところにより屋内タンクである旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  59. 15.前各項のタンクの容量の計算方法は、告示で定める。

この条文の基本情報

タンクとは何ですか?

定義タンクとは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第55条に定められた規定で、「屋外タンク(次項及び第三項に定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第55条(タンク)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第55条の条文原文は「屋外タンク(次項及び第三項に定めるものを除く。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第55条は第四章 圧送機、タンク等に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  5. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第55条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第54条です。
  7. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第55条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/55

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