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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第56条(配管)

  1. 配管を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
  2. 一配管は、鋼製のもので、かつ、当該配管に係る常用圧力(正常時における配管内の最高圧力をいう。以下同じ。)の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体または不燃性の気体を用いて行なう試験を含む。)を行なつたとき漏えいその他の異常がないものを使用すること。
  3. 二地上に設置する配管は、地表面に接しないようにすること。
  4. 三地上に設置する配管には、外面腐しよくを防止するための塗装を施すこと。
  5. 四地下に埋設する配管には、塗覆装材による外面腐しよく防止措置(配管を電気的腐しよくのおそれがある場所に埋設する場合にあつては、塗覆装材による外面腐しよく防止措置および電気防しよく措置)を講ずること。
  6. 五配管を地下に埋設する場合は、当該配管の接合(溶接による接合を除く。)部分は、当該接合部分からの石油の漏えいを点検できるようにコンクリート造等の箱に収納すること。
  7. 六配管に加熱または保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。

この条文の基本情報

配管とは何ですか?

定義配管とは、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第56条に定められた規定で、「配管を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第56条(配管)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第56条の条文原文は「配管を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第56条は第四章 圧送機、タンク等に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  5. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第56条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第55条です。
  7. 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第56条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08002
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08002/56

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