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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第14条(監視化学物質に係る有害性の調査)

  1. 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の監視化学物質につき、第二条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その製造、輸入、使用等の状況からみて、当該監視化学物質が同項各号のいずれかに該当するものであるとすれば、当該監視化学物質による環境の汚染が生じるおそれがあると見込まれるため、当該監視化学物質について同項各号のいずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。)に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(当該化学物質が継続的に摂取される場合における人の健康又は高次捕食動物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第三項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
  2. 2.厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る監視化学物質が第二条第二項各号のいずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。

この条文の基本情報

監視化学物質に係る有害性の調査とは何ですか?

定義監視化学物質に係る有害性の調査とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の監視化学物質につき、第二条第二項各号のいずれかに該当する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第14条(監視化学物質に係る有害性の調査)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第14条の条文原文は「厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の監視化学物質につき、第二条第二項各号のいずれかに該当する…」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第14条は第一節 監視化学物質に関する措置に置かれています。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第14条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第13条です。
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第14条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/14

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