化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第15条(監視化学物質の指定の取消し)
- 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
- 一第一種特定化学物質に指定されたとき。
- 二前条第一項の報告その他により得られた知見に基づき、第二条第二項各号に該当しないと認めるに至つたとき。
この条文の基本情報
監視化学物質の指定の取消しとは何ですか?
定義監視化学物質の指定の取消しとは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第15条(監視化学物質の指定の取消し)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第15条の条文原文は「厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、監視化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第15条は第一節 監視化学物質に関する措置に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第15条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第14条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第15条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第16条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/15