化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第16条(情報の提供)
監視化学物質の製造の事業を営む者、業として監視化学物質を使用する者その他の業として監視化学物質を取り扱う者(以下「監視化学物質取扱事業者」という。)は、監視化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該監視化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが監視化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第16条に定められた規定で、「監視化学物質の製造の事業を営む者、業として監視化学物質を使用する者その他の業として監視化学物質を取り扱う者(以下「監視化学物質取扱事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第16条(情報の提供)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第16条の条文原文は「監視化学物質の製造の事業を営む者、業として監視化学物質を使用する者その他の業として監視化学物質を取り扱う者(以下「監視化学物質取扱事業者」という。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第16条は第一節 監視化学物質に関する措置に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第16条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第15条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第16条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第17条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/16