化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第19条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可を与えない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三心身の故障により第一種特定化学物質の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第19条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可を与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第19条(欠格条項)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可を与えない。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第19条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第19条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第18条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第19条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/19